大阪国税局による税務調査に関する報道について

令和4年10月26日,朝日新聞社等の複数の報道各社において概要「大阪国税局によりペットオークションを運営する京都府内の法人2社と,滋賀県内のブリーダー6人が合計約2億7000万円の申告漏れを指摘されていた」旨の報道がなされました。

同報道の中では「ブリーダーらは2020年までの5年間,販売数を実際より少なく見せかけて売却益を隠す手口を繰り返し使っていたほか,確定申告を怠っていたケースもあった」としたうえで,6名のブリーダーと法人2社と明確に区分することなく「8業者への重加算税を含む追徴税額は計約8600万円」などと記載され,あたかも法人2社も所得隠し,無申告の脱税行為を行っていたかのように報じられています。

しかしながら,法人2社においては上記の所得隠し,無申告の事実は一切存在しておらず,国税局から指摘されたのは①消費税の計上処理の解釈の違い②法人内部の者との間の業務委託契約書への収入印紙の貼付漏れ③会計年度間際の売り上げについて次期扱いではなく当期扱いとするようにとの期ズレ訂正の指導の3点のみです。

もちろん,今回国税局より指導をいただいた点については我々としても深く反省し,今後は適切な税務処理を行えるように努めてまいる所存ですが,朝日新聞社を含む報道各社の記事は,法人2社に対してもあたかも所得隠し,無申告の脱税行為を行っていたかのように誤解を生じさせる不正確・不明瞭なものとなっており,看過することはできません。

そこで,当法人は上記の通り朝日新聞社等による報道について正しい事実関係をご説明するとともに,今後代理人を通じ,朝日新聞社に対して上記誤報道についてこれを指摘して抗議した上で,朝日新聞社の見解を確認してまいりますのでその旨ここでご報告いたします。

参考URL

朝日新聞社によるインターネット上の記事

https://www.asahi.com/articles/ASQBT7SG9QBTPTIL00X.html

時事通信社によるインターネット上の記事

https://sp.m.jiji.com/article/show/2838564